先日の中古マンションの売買契約前の、重要事項説明時にお客様から
「契約不適合責任」について、聞かれました。
「契約不適合責任」とは、
契約の内容となっている品質に適合しない宅地・建物を売主が買主に引き渡した場合に、
売主が負う責任です。
昨年の民法改正により以前の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。
個人間の売買であって、売主と買主が合意すれば、売主の契約不適合責任を免責する旨の
特約を設けることが可能です。
しかし、売主が知りながら告げられていなかった事実については
契約不適合責任を免れることはできません。
契約する前に、物件について不具合、問題がないのかどうかを
きちんと確認をする必要がありますが、契約不適合責任免責という条件が
付いているのであれば、十分に確認をしてほしいと思います。
弊社での「買取」であれば、売主様から情報をしっかりヒアリングし
プロの目でしっかり見て査定しますので、契約不適合責任は免責であり、
売却後のトラブルは一切ございません。
また、仲介手数料はもちろん不要です。
ぜひお問い合わせください!
072-350-3828
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