今日は賃貸で事業用物件を借りる際の保険について簡単にご説明します。
事務所、貸倉庫・貸工場など事業用物件を借りる時は、建物自体には、
通常オーナー様が火災保険に入っているので、テナント様は関係ありません。
ただし、建物内の設備や什器に対する火災保険には、テナン ト様がご自身で
入っていただく必要があります。
事業用物件を借りる際には、通常この設備什器の火災保険に、特約で
つけることができる『借家人賠償責任保険』の加入をオーナー様が義務付けている
ケースがほとんどです。
この「借家人賠償責任保険」とは、テナント様の火の不始末で、火事が発生した場合、
賃貸借契約の特色上、原状回復して返還しなさいとオーナー様から、損害賠償請求の
訴えをおこされる可能性があります。
その際にテナント様が『借家人賠償責任保険』に加入していれば、保険金で支払う
ことができるようになり、オーナー様にお金が支払われるようになるので、テナント様に
『借家人賠償責任保険』の加入を義務付けているオーナー様 が多いということになります。
いずれにしましても、テナント様は通常、設備什器に保険をかけられるケースが
ほとんどだと思います。
その保険につけられる特約ですので、特に大きなご負担になるわけではございませんので、
ご安心ください。