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2019年08月24日

中古マンションのご相談

先日、堺市の郊外の戸建から駅近のマンションへの住み替えの相談を頂きました。
 
そのご夫婦は、「子供も独立して現在夫婦二人暮らしなので、今の戸建の大きな家は要らない。車も処分し、駅前の便利なマンションに住み替えをしたい。どれぐらいの予算が必要か」というご相談でした。

売買価格とは別に諸費用についての質問が沢山ありましたので、マンションの代金と諸費用に分けてご説明したいと思います。

・売買代金

まず売買代金は物件の価格として表示されたものになります。物件の価格に対しての消費税は売主様が個人の場合は掛かりません。売主様が法人(建築会社や不動産業者)の場合は税込みで表示されていることが殆どですが、令和元年10月に予定されている消費税増税以降の契約、決済分については注意が必要です。弊社ではお取引きが10月以降のお客様に対して、消費税増税に伴う金額に変更の告知を始めています。

・諸費用

  1. 契約印紙代
  2. 固定資産税等清算金
  3. 管理費、修繕積立金、駐車場代等の清算金
  4. 登記費用
  5. 火災保険料
  6. 住宅ローンの費用
  7. 仲介手数料

が必要となります。

 

1.契約印紙代

まず、契約書に貼付する収入印紙として、令和2年3月31日までの不動産売買契約書には、記載された金額が500万円を超え1,000万円以下は5,000円の収入印紙、1,000万円を超え5,000万円以下は10,000円の収入印紙を貼り割り印をします。

 

2.固定資産税等清算金

つぎに固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在に所有する方に対して1年間に課税される税金ですが、固定資産税等清算金とは、この固定資産税・都市計画税を決済日(お取引)を境として売主様、買主様の間で精算を行います。

契約書上の決まりごととして、1月1日から決済日前日までが売主様の負担、決済日から12月31日までの日割り分が買主様の負担となり、決済日に差額分を買主様から売主様へお支払いします。

 

3.管理費・修繕積立金・駐車場代等の清算金

そして、管理費、修繕積立金、駐車場代等(上下水料金など)の清算金の精算ですがこれは土地や一戸建て住宅をお取引した時にはなく、マンションのみの清算金です。

マンションはエントランスや通路などの共用部分の管理を管理会社に委託していますがこれに掛かる費用を管理費として毎月支払います。

修繕積立金は将来のマンションの補修費用として毎月決まった金額をマンション所有者全員で積立をしています。

売主様が敷地内駐車場を利用されていて毎月一定の駐車場料金を支払っていてその権利が承継できる場合は、管理費・修繕積立金・駐車場の費用をこちらも日割りして精算します。この費用の精算については通常売主様の指定口座より引落しになっていることが多く翌月分までを精算する場合もあります。

 

4.登記費用

登記費用は買主様の所有権移転の名義変更と、住宅ローンを利用する場合は、その金融機関の抵当権の設定費用を含んだ合計額となります。

 

5.火災保険料

火災保険は住宅ローンの借入をされないお客様に対して必須ではありませんが、万が一に備えて加入ください。

そしてマンションの火災保険に加入する場合は最長10年の火災保険に加入することを弊社ではお勧めします。マンションは燃えにくい構造の建物に区分されますので、長期保険でも保険料は一戸建て住宅に比べてとても安くなることが理由です。

 

6.住宅ローンの費用

住宅ローンの費用はローン借入の金融機関に対して貸付手数料などが発生します。

 

7.仲介手数料

最後に仲介手数料は不動産業者が受け取る報酬となります。
 

諸費用は物件や、借入方法などにより異なりますので、弊社までお気軽にご相談下さい。

土地や、戸建住宅、マンションの購入を検討されているお客様、所有する不動産の売却をお考えのお客様は、堺市のミライエへお気軽にご相談ください。 
もちろん売却はせず、賃貸で募集し家賃収入を得ることも可能です。 

お気軽にご相談ください。事前にご予約下されば幸いです。

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